1955-06-08 第22回国会 衆議院 農林水産委員会 第22号
御承知の通り競馬法によりますと、罰則規定が第三十条と第三十一条にあるのでございますが、このたび提案の法律案は第三十一条にこれを適用されることに相なっておるのであります。罰則におきましては第三十条の方がひどいようでございますが、あえてこの三十条を適用せず、三十一条を御適用になりましたその根拠はいずこにあるかということをまずこの際承わりたいと思うのでございます。
御承知の通り競馬法によりますと、罰則規定が第三十条と第三十一条にあるのでございますが、このたび提案の法律案は第三十一条にこれを適用されることに相なっておるのであります。罰則におきましては第三十条の方がひどいようでございますが、あえてこの三十条を適用せず、三十一条を御適用になりましたその根拠はいずこにあるかということをまずこの際承わりたいと思うのでございます。
御存じの通り競馬法が施行されまして、その競馬法の施行による競馬の開催が、一体何を目的としておるかということを、本委員会において政府当局にあらゆる角度からの質疑を行いましたところ、一つはわが國の農業を近代化する一環としての有畜農業化の基本となる畜産の奨励をやりたい。さらに一つは國家財政のきわめて困難な現状から、浮動購買力を吸収しまして、財政收入を増したい。
しかし先ほども申し上げた通り、競馬法はゐこの議会に提案いたしまして御協賛を得たく、目下成案作成中でありますので、いずれ成案を得た上において委員会に提案いたしまして、その際に詳細に御説明を申し上げたいと思うのであります。なおただい競馬場設置の運動に関して、三百数十万円の金がばらまかれた。